返品特約に関する重要事項

*経済産業省からのお知らせ
本改正通達は平成21年12月1日より施行されます。

通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン

改正法においては、通信販売に関して、事業者が契約の解除等につき特約(以下「返品特約」という。)を広告に表示していない場合に、商品の引渡しから8日間、契約の解除等ができることなどが規定されました(法第15条の2)。

また、その改正趣旨から、返品特約の表示については、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」ととしています(法第11条、施行規則第9条及び第16条の2)。
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